横浜地方裁判所 昭和55年(わ)408号 判決
事件名
所得税法違反
宣告日
昭和五五年五月三〇日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部九係
裁判官
上田耕生
検察官
川野辺充子
被告人
本籍
福岡県久留米市日吉町一六番地の一五
住居
神奈川県横須賀市粟田一丁目三八番一五号
職業
歯科医師
氏名
今村直樹
生年月日
昭和一九年一一月二七日生
主文
被告人を懲役一〇月および罰金一、七〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
事実
被告人は、神奈川県横須賀市粟田一丁目三八番一五号に居住し、同県三浦市栄町五番二号(昭和五三年一二月二五日までは同町三番六号)において、「今村歯科医院」の名称で歯科医業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して、簿外割引長期信用債券を購入するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五一年分の実際の総所得金額が三四、一三七、八九二円であったのにもかかわらず、昭和五二年三月一四日、神奈川県横須賀市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一二、一五〇、二五八円でこれに対する所得税額が二、一八七、四〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五一年分の正規の所得税額一三、九一二、五〇〇円と右申告税額との差額一一、七二五、一〇〇円を免れ
第二 昭和五二年分の実際の総所得金額が六三、〇三二、九五一円であったのにもかかわらず、昭和五三年三月一四日、前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一三、二二二、八三七円でこれに対する所得税額が二、三六九、二〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五二年分の正規の所得税額三一、九〇六、一〇〇円と右申告税額との差額二九、五三六、九〇〇円を免れ
第三 昭和五三年分の実際の総所得金額が五三、五六五、九七八円であったのにもかかわらず、昭和五四年三月一五日、前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二四、九二七、五〇六円でこれに対する所得税額が七、四五四、六〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五三年分の正規の所得税額二四、九一三、〇〇〇円と右申告税額との差額一七、四五八、四〇〇円を免れ
たものである。
適条
いずれも所得税法二三八条
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、同法一八条
懲役刑につき刑法二五条一項
裁判所書記官 久光彰
(裁判官 上田耕生)